田中良幸税理士事務所 トピックス
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法定相続情報証明制度の体験報告

父親の相続について、初めてこの制度を利用してみた結果報告です。

◆法定相続情報証明制度
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

自ら作成した相続関係図と戸籍謄本等を持参して申出をし、中3日でに交付できると言われて帰りましたが、翌日連絡があり、中ゼロ日で取得できました。

これ1枚があれば、相続手続にいわゆる戸籍謄本セット(被相続人は出生から死亡まで、相続人は現在)が不要になりますから、大変便利です。

相続人の住所は任意記載事項ですが、住民票を添付すれば住所も確認してくれますから、これも不要となりそうです。

担当官に「これは有料でもいいサービスですね」と話したところ、「戸籍謄本等をすべて入手して、情報図面を作成するのは利用者ですから」との回答。

しかし、戸籍謄本や住民票をすべて精査して、公的証明書として発行する(5年間再発行可)のですから、ありがたい無料サービスです。

 
2018年6月15日 <5:36 >  田中良幸
 

100億円の申告漏れ

金額を聞くと、びっくりしてしまいますね。

公益法人が一般社団法人ないし一般財団法人に移行し、かつて非課税だった地代収入が課税収入になったのに、引続き申告していなかったもののようです。

◆演習場賃料100億円申告漏れ、地主ら10法人 名古屋国税局
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3153286008062018CN0000/

陸上自衛隊東富士演習場(静岡県)の土地を国に貸している10法人が名古屋国税局の税務調査を受け、2017年以前の5年間の賃料収入をめぐって総額100億円超の申告漏れを指摘されていたことが8日、関係者への取材で分かった。

(18.06.08 日本経済新聞)

 
2018年6月8日 <16:48 >  田中良幸
 

AIを利用した質疑応答の実証実験(東京都主税局)

東京都主税局が、AIを利用した質疑応答の実証実験を始めています。WEB上の質問に自動回答するというものです。

開発しているのは「税制部システム管理課」という部署。

まだまだひよっこレベルですが、手をつけているだけでも国税より偉い。

◆「AIによる自動応対の共同実証実験」の開始について
http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2018/20180426.html

2 実施内容及び期間(予定)

① 自動車税に関する問い合わせ       5月1日から6月15日まで
② 納税や納税証明に関する問い合わせ  6月1日から6月30日まで
③ 主税局ホームページのコンシェルジュ  7月1日から7月31日まで

◆東京都主税局 リンク(右中央、緑色)
自動車税チャットポット
実証実験はこちらから
https://tokyo-motor-vehicle-tax-us.mybluemix.net/

タクちゃんの自動車税案内 実証実験中です

こんにちは。タクちゃんの自動車税案内にようこそ。
こちらでは、自動車税に関するご質問にお答えします。
次のように入力してみてね。
・納税通知書が届かない。
・自動車を手放したのに納税通知書が届いた。

 
2018年5月30日 <5:32 >  田中良幸
 

「横目調査」についての地裁判決

5月9日、「横目調査」についての地裁判決が出て、国側勝訴となりました。

しかし、脱税して争っているのが市役所の固定資産税課長とは、あきれて物が言えません。

◆「国税調査に重大な違法性なし」 競馬脱税に有罪判決
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3024356009052018AC1000/

被告側は脱税の起訴内容を認めた上で、被告の銀行口座への払戻金の入金は「国税局が別事件の調査にかこつけて網羅的に口座を調べた結果、発覚した」と主張。調査の必要のない口座を調べる「横目」と呼ばれる手法はプライバシーを侵害し違法だとして、公訴棄却か無罪を求めた。

村越裁判長は判決理由で「調査対象の範囲の絞り込みが不十分だった疑いは否定できない」として調査が違法である可能性に言及。ただ「銀行側の了解、協力を得ており、違法の程度は重大とまでは言えない」として被告側の主張を退けた。

(18.05.09 日本経済新聞)

 
2018年5月12日 <9:57 >  田中良幸
 

ふるさと納税通達第2弾

ふるさと納税の利用者が増大し、それを誘致する自治体からの返礼品合戦が加熱する中、昨年に続いて総務大臣が通達を発しました。

◆17.04.01 ふるさと納税に係る返礼品の送付等について
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000037.html

◆18.04.01 ふるさと納税に係る返礼品の送付等について
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000053.html

新通達のポイントは、次の3点です。

1)引き続き、平成29年通知に沿った対応をお願いします。

2)返礼割合が3割を超えるものを返礼品としている団体においては、各地方団体が見直しを進めている状況の下で、他の地方団体に対して好ましくない影響を及ぼすことから、責任と良識のある対応を徹底するようお願いします。

3)地域資源を活用し、地域の活性化を図ることがふるさと納税の重要な役割でもあることを踏まえれば、返礼品を送付する場合であっても、地方団体の区域内で生産されたものや提供されるサービスとすることが適切であることから、良識のある対応をお願いします。

 
2018年5月1日 <5:27 >  田中良幸
 

東京都の固定資産評価証明書料金が改定

15.05.01 証明手数料改定-1

東京都限定の情報です。

固定資産税評価証明書等について、同じ種類(土地1筆、家屋1棟)のものを同時に複数取る場合、2通目以降が安くなります。

【現 行】 1通    一律400円

【改正後】 1通目     400円
2通目以降   100円

5月1日からです。

◆固定資産に関する証明が平成30年5月1日から変わります!
http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2017/20180330.html

 
2018年4月23日 <4:12 >  田中良幸
 

国税庁HPのリニューアルと不具合

先週末、国税庁がHPをリニューアルしました。

使い慣れたデザインが変わっただけでも使いづらいのに、サイト内検索しても堂々巡りになって、見たいページにたどり着きません。いきなり苦情が殺到したようです。

◆国税庁ホームページリニューアルのお知らせ
http://www.nta.go.jp/information/other/data/h29/renewal/index.htm

国税庁では、電子政府指針等を踏まえ、ホームページの更なる利便性の向上を図るため、平成30年(2018年)3月31日(土)に国税庁ホームページのリニューアルを行いました。

◆サイト内検索について
http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/renewal/index.htm

国税庁ホームページリニューアルに伴う検索機能の不具合につきましては、利用者の皆様にご不便をおかけして申し訳ございません。

4月3日15時現在、クローラー(ロボット型検索エンジン)の巡回により、早期に検索結果に新URLが表示されるよう、検索エンジン側にリクエストするなどの措置を講じております。

◆国税庁Webサイト、全URL変更で混乱 サイト内検索も役立たず、
「無限ループ」状態に
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/02/news108.html

国税庁のWebサイトが3月31日にリニューアルされ、トップページを除くほぼすべてのURLが変わった。旧URLにアクセスすると、国税庁のトップページにリダイレクトされる仕様だ。トップページにはYahoo!検索を使ったサイト内検索機能があるが、4月2日午後3時現在、これで検索しても過去のURLがヒットし、トップページにリダイレクトされてしまうため、「トップページの無限ループ」「目的のページにたどり着けない」と混乱が起きている。

(18.04.02 ITmediaNEWS)

そこに、民間から救世主が現れました。すばらしい!

◆国税庁URL変換器
https://nta-go.com/

国税庁URL変換器は,リニューアルによって旧URLでアクセスできなくなったページを探すためのサービスです。

以下のフォームに旧URLを入力すると,新しいページへのリンクを表示します。

 
2018年4月4日 <6:00 >  田中良幸
 

税制改正法案が可決、成立

昨日28日、税制改正法案が可決、成立しました。

◆参議院の動き 所得税法改正案を議決
http://www.sangiin.go.jp/japanese/ugoki/h30/180328-2.html

昨年12月14日に発表された税制改正大綱の内容が、いよいよ実現します。

 
2018年3月29日 <10:43 >  田中良幸
 

税理士将棋大会を連覇

東京税理士界東京税理士界3月号より、2月に開催された将棋大会の結果報告記事です。

 

最近若手に押され気味ですが、何とか優勝。昨秋大会に続いて2連覇です。

 

シルバー大会に出場できる年齢になってしまいましたが、もう少し頑張ります。

 
2018年3月21日 <5:13 >  田中良幸
 

メダリストが受け取る報奨金への課税

報奨金

(記事は週刊「納税通信」より)

平昌オリンピックで、日本は史上最多のメダルを獲得できました。

メダリストには、JOCから報奨金が与えられます。

金メダル ・・・ 500万円
銀メダル ・・・ 200万円
銅メダル ・・・ 100万円

これらは、全額非課税とされています。かつて、水泳の岩崎恭子が中学生で金メダルを獲得したときに、一時所得として所得税・住民税が課税されたことに批判が出たことをきっかけに、新設された規定です。

JOC加盟団体からも報奨金が出る(金額は団体により異なる)ようで、最大300万円まで非課税とされているようです。

◆所得税法 第9条(非課税所得)

次に掲げる所得については、所得税を課さない。

◆14 オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年8月7日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和40年5月24日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの

◆所得税法施行令 第28条(非課税とされる金品の交付を行う財団法人日本オリンピック委員会に加盟している団体)

法第9条第1項第14号(非課税所得)に規定する政令で定める団体は、オリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一般社団法人又は一般財団法人のうち、その運営組織が適正であり、かつ、同号の金品の交付を適正に行うことができると認められるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

2 文部科学大臣は、前項の規定により一般社団法人又は一般財団法人を指定したときは、これを告示する。

一方、選手が社員として属している企業から受け取る報奨金は賞与扱いで給与課税。

それ以外のスポンサー企業から受け取るものは、一時所得となります。

 
2018年3月9日 <5:54 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説