田中良幸税理士事務所 トピックス
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所得税確定申告の手引

確定申告の手引

明けましておめでとうございます。

4日からは早くも所得税還付申告の受付が始まります。

この業界ではバイブル本とされる「平成29年分所得税確定申告の手引」を入手しました。今年も健康に留意して、この繁忙期を乗り切って参ります。

 
2018年1月2日 <6:24 >  田中良幸
 

購入ソフト使わなくても「外れ馬券は経費」

馬券訴訟はいくつも起こされていますが、また影響が大きい最高裁判決が出ました。

◆購入ソフト使わなくても「外れ馬券は経費」
最高裁で確定 国税庁通達の要件否定
1億9千万円の追徴課税処分取り消し 北海道の男性
http://www.sankei.com/affairs/news/171215/afr1712150039-n1.html

所得税の申告で競馬の外れ馬券代を経費に算入できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は15日、「今回の外れ馬券の購入代金は経費に当たる」として国の上告を棄却した。約1億9千万円の追徴課税処分を取り消した2審東京高裁判決が確定した。4裁判官全員一致の結論。

最高裁は27年3月、自動購入ソフトを使ってネットで大量の馬券を購入していた大阪の男性の刑事裁判の判決で、外れ馬券分を経費と認めた。国税庁は改正した通達で経費算入の要件に自動購入ソフトの使用を挙げたが、北海道の男性はソフトを使っていなかった。

(17.12.15 産経ニュース)

元々、馬券払戻金は、基本通達において一時所得に例示されています。一時所得は直接経費しか控除できないので、外れ馬券の購入代金は控除不可という理屈です。

◆所得税法 第34条(一時所得)

一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額(=50万円)を控除した金額とする。

しかし、本格的に馬券購入に勤しみ、それで生計を立てていたら、雑所得に該当して、外れ馬券の購入代金は控除できることになります。

この所得区分の争いで、前例となった最高裁で「ソフトウエアを使用して・・・雑所得に該当する」と判示されて国が負けたので、通達にその文言のままの注書きを加えたのです。

今回この点が否定されたので、雑所得の範囲を広げるべく、再び通達を書き直さざるを得ませんね。

◆所基通 34-1(一時所得の例示)
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。(平27課個2-8、課審5-9改正)
(1)懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)
(2)競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)

(注)
1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。

2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。

 
2017年12月17日 <5:55 >  田中良幸
 

平成30年度 税制改正大綱

ようやく出ました。

(案)とありますが、これで確定でしょう。

◆17.12.14 税制改正大綱(案)
http://xfs.jp/vpiog

 
2017年12月14日 <11:54 >  田中良幸
 

電子申告により控除10万円増

電子申告推進派としては、嬉しい改正です。

弊事務所の顧客で所得税確定申告にe-Taxを利用していないのは、1人の社長一家5人だけです。これで実施率100%となるか?

◆青色申告、電子なら控除10万円増 20年1月から
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24519550S7A211C1MM0000/

政府・与党は2020年1月から、自営業者や個人事業主が紙ではなく電子申告を利用した場合に、控除の金額を10万円増やすと決めた。会社員にとっての給与所得控除にあたる「青色申告特別控除」を対象にする。電子申告のほか、法律にもとづいて税務上の書類を電子保存していれば、10万円上乗せする。

(17.12.12 日本経済新聞)

 
2017年12月13日 <4:01 >  田中良幸
 

中村太地新王座の就位式&祝賀パーティー

IMG_2137昨日、羽生善治二冠から王座を奪取した中村太地新王座・新七段の就位式&祝賀パーティーが開催され、縁があって出席してきました。

佐藤康光日本将棋連盟会長から允許状(いんきょじょう)、そして王座戦を主催している日本経済新聞社社長からトロフィーと賞金が贈られました。

その後、来賓を代表して内館牧子さんの祝辞、NHKでコンビで司会を務める乃木坂46の伊藤かりんさんから花束贈呈が行われました。

おめでとうございました。益々のご活躍をお祈り致します。

 
2017年12月5日 <10:40 >  田中良幸
 

年末調整がよくわかるページ

年末調整シーズンですが、国税庁が提供する各種帳票や解説等が下記にまとまっています。


http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm

国際化に対応して、英語版の扶養控除等申告書も登場しています。

《英語版》平成30年分 扶養控除等(異動)申告書(PDF/247KB)

 
2017年12月5日 <10:32 >  田中良幸
 

野村證券 「平成29年度版税金の本」

野村證券から、下記がUPされています。

◆野村證券 「平成29年度版税金の本」
http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/shareholders/tax/

全364ページ。かつては、この分厚い書籍を店頭にて顧客に無償配布していましたが、今はネットで解放しています。

さすが証券のトップ。感謝して使わせて頂きましょう。

 
2017年11月17日 <5:37 >  田中良幸
 

みずほGが1万9千人削減へ

AIに人間の職が奪われると言われていますが、具体的なニュースとなると、現実味を帯びてきますね。

10年なんてあっという間。

失業率が急速に高まるのか。大学生の求職も厳しくなるのか。社会が激変していきそうな予感がします。

◆みずほ1万9千人削減へ
10年で店舗集約、IT強化
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20171028-OYT1T50006.html

メガバンクの一角であるみずほフィナンシャルグループ(FG)が今後10年程度で国内外1万9000人の人員削減を検討していることが分かった。

グループ全体の従業員数の約3分の1に相当する。超低金利で収益が伸び悩むなか、デジタル化を進めて収益力の強化を図る。

(17.10.28 読売新聞)

 
2017年10月28日 <11:12 >  田中良幸
 

東京税理士会将棋大会で優勝

17.10 東京税理士界このところ若手に押され気味でしたが、先月の大会では上手く抑えることができ、A級優勝

 
2017年10月6日 <7:48 >  田中良幸
 

「平成29年分年末調整のしかた」がUP

配偶者控除の改正

9月も残り僅か。暦の上では今年も3/4が終了します。
国税庁から年末の便りです。

◆平成29年分 年末調整のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/01.htm

今年の目玉は、配偶者控除の改正(平成30年分以降適用)です。いわゆる「103万円の壁」を150万円に引き上げる改正ですが、添付表のとおり複雑になりました。

 
2017年9月27日 <5:44 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説