田中良幸税理士事務所 トピックス
トピックス
 

最新トピックス

平成28年度税制改正大綱 ~確定版~

10日に(案)が出ましたが、消費税軽減税率についての結論が出て、昨日確定版が出ました。

◆平成28年度 税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/131061.html

二段階で出されるのは珍しいことですが、10版が114ページ、16日版が127ページです。

 
2015年12月17日 <7:44 >  田中良幸
 

平成28年度税制改正大綱が決定

昨日、来年度の税制大綱がまとまり、公表されました。

◆平成28年度税制改正大綱(案)
http://cdn.nikkei.co.jp/parts/ds/pdf/001/20151210.pdf

平成27年12月11日
自由民主党

全114ページ。内容についてはじっくり読み込んでいきましょう。

 
2015年12月12日 <5:10 >  田中良幸
 

地方法人税の申告開始

別表1(1)

復興特別法人税が2年で廃止されたと思いきや、今月提出の法人の申告から、「地方法人税」という新しい税目が加わりました。

名称からすると地方税のようですが、国税です。そして、新税といっても増税ではなく、同額だけ法人住民税(都道府県民税&市区町村民税)が減税されています。

増減税額 = 法人税額 × 4.4%

その心は、これまでの地方税を国が徴収し、地方交付税等で調整するということです。つまり、地方自治体間の格差を縮めることを国が買って出た形です。

申告書は、独立したものではなく、従来の法人税別表1(1)に組み込まれ、同表の次葉も創設されました。

ただし、独立した税目ですから、納付書は法人税と別になります。

 
2015年11月23日 <6:46 >  田中良幸
 

源泉徴収税額表の改正

給与所得控除の改正

税務署から法人や個人事業者に送付されている年末調整の関係書類に、「平成28年分 源泉徴収税額表」が同封されています。

何の改正がなくても毎年送付される税額表ですが、今年はその表紙に「平成28年1月から源泉徴収税額表が変わります。」との記載があります。

さて、何が改正されたのかと思ったら、昨年3月に決定した給与所得控除の改正(上限の引下げ)でした。来年も変わるということですね。

 
2015年11月13日 <8:29 >  田中良幸
 

法人に対する法人番号配布が開始

法人番号指定通知書

法人に対する法人番号配布が始まりました。

東京都の千代田区、中央区、港区の3区の法人に対し、全国トップの22日(木)に予定どおり発送できたようです。

◆法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/schedule.htm

昨日23日(金)、中央区法人に届いた通知書を紹介しましょう。

———————————————————————-

法人番号:1-3-3-3と区切られた13桁
発信日:平成27年10月5日
発信者:国税庁長官
文書名:法人番号指定通知書
本 文:行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律の規定により、下記
のとおり法人番号を指定したことを通知します。

———————————————————————-

なお、マイナンバー法上の13桁の法人番号は、法務省で付けている法人番号の頭に1桁加えたものです。

◆商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html

※会社法人等番号は,12桁の数字です。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)により会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人に指定される法人番号(13桁)は,登記簿に記録された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付したものです。

 
2015年10月24日 <7:09 >  田中良幸
 

新扶養控除等申告書が登場

扶養控除申告書

税務署に、年末調整関係の書類が揃いだしました。その中には、平成28年分扶養控除等申告書(新様式)が含まれています。

いよいよマイナンバー欄のある税務関係書類の初見参です。
1)給与の支払者(個人または法人)
2)給与の受給者
3)控除対象配偶者
4)控除対象扶養親族
5)16歳未満の扶養親族(住民税)

一般の事業者も同様ですが、税理士事務所としても、マイナンバー実務が始まります。

 
2015年10月22日 <8:27 >  田中良幸
 

自己マイナンバーの入手

住民票(見本)

昨日、区役所で住民票を取りました。

目的は、もちろん自分のマイナンバーを知るためです。住民票へのマイナンバー記載は、マイナンバー法が施行された5日から始まっています。

取ってみたら、無機質な12桁の数字の羅列。すぐには覚え切れません。世帯分として取ったので、家族分も同時に判明。家族の番号同士に関連がないことも分かりました。

早く知りたい方は、お住まいの自治体へどうぞ。300円也。

なお、マイナンバー入りの住民票は、自動発券機では取れず、発行申請書に入手目的等を記載して窓口で手続する必要があります。

 
2015年10月9日 <7:44 >  田中良幸
 

通知カードの居所地受取りの延長

住所地と居所地が異なる場合、居所地に個人番号通知を送付してもらうには、9月25日までに住所地の自治体に届ける必要がありました。

この措置が、10月1日の高市総務大臣の一言により、事実上延長されています。

◆高市総務大臣の記者会見

http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000422.html

9月25日が申請期限となっていましたが、今後も、居所登録ができなかったという方、また、新たに発生するDVも想定されることから、DV等被害者や東日本大震災の被災者の方について、「住所地で通知カードを受け取れずに住所地の市区町村から再送する場合」や、「通知カードがDV等加害者に届いてしまったために、マイナンバーを変更して新たな通知カードを送付する場合」も想定できますから、送付のための居所登録を可能とするということであります。

◆東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ
~申請期限を過ぎても住民票のある市区町村にご相談ください~
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

※申請期限(9月25日(金))までに申請が間に合わなかった方は、住民票のある市区町村にご相談ください。

 
2015年10月8日 <7:53 >  田中良幸
 

「法人番号公式サイト」が新設

15.10.06 13:00~14:15
会計事務所博2015 基調講演
於:秋葉原UDX

「マイナンバー制度の概要
最新動向について」

内閣官房 社会保障改革担当室
内閣参事官 三橋一彦

┏━━━━━━━━━━━┓
┃マイナンバー制度の概要 ┃
┗━━━━━━━━━━━┛

Ⅰ 趣 旨
行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する基盤

Ⅱ 番号利用の仕組み

1.日本国内の全住民に12桁のマイナンバー(個人番号)を通知

2.番号法に定められた社会保障・税・災害対策分野に使用

3.マイナンバー取扱事務は、行政機関内部や民間業者にも広く存在

4.取得・利用・提供・保管・安全管理などに一定のルールあり
番号法に定める場合以外の収集・保管は禁止

5.法人には13桁の法人番号を通知
個人番号と異なり、誰でも自由に利用可能

★10月5日、国税庁サイトに「法人番号公表サイト」が新設

Ⅲ 個人番号カード

・通知後、個人の申請により交付される顔写真入りカード

・マイナンバー確認と本人(実存)確認を同時に行うことが可能

・電子的に個人を認証するICチップを搭載
様々な用途に利用することが可能

★10月5日、マイナンバーの付番が完了

早期取得・本人確認が必要な場合
・年始に雇う短期アルバイトへの報酬
・講演料・原稿料等の報酬
・3月の退職
・4月の新規採用
・中途採用

罰則の強化
個人情報保護法の約2倍

通知カードを受け取れなかった場合
配達担当の郵便局に1週間保管
ネット・電話・FAXにより受取希望を連絡して受取り
市町村に戻された後は、本人確認書類を持参して、窓口で受取り

個人番号カードの申請・交付方式
1)交付時来庁方式
2)申請時来庁方式
3)居所地経由申請方式
4)勤務地等経由申請方式

★専用カードケースを無料配布

ウェブサイトとコールセンター
1)総務省
ウェブサイト「マイナンバー制度と個人番号カードのご案内」

2、地方公共団体システム機構
ウェブサイト「個人番号総合サイト」

3)個人番号カードコールセンター
TEL 0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)

本人確認方法
1)対面による確認
ア 個人番号カード
イ 通知カード+免許証等

2)知覚による確認

3)メールにより提供を受ける場合の確認

源泉徴収票・給与支払報告書(予定)
現状 税務署・各地方自治体に提出
今後 オンラインにより一元提出

個人毎のポータルサイト「マイナポータル」
2017年1月~ サービス開始予定

利用範囲の拡大等
1)預貯金口座へのマイナンバーの付番
2)医療等分野への拡充
3)地方公共団体の要望を踏まえた拡充等

以  上

 
2015年10月7日 <19:14 >  田中良幸
 

本人へ交付する源泉徴収票等へはマイナンバーの記載不要

官報日税連の要望が通りました。

本日、所得税施行規則等が改正され、本人交付用の書類には個人番号の記載が不要になりました。

ベンダーは、番号入りと番号なしの帳票を出力し分けるソフトを作ることになるでしょう。

条文は、本日付け官報、号外P2に載っています。

◆官報
https://kanpou.npb.go.jp/index.html

———————————————————————-

◆本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました(個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。)。

 
2015年10月2日 <12:20 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説