田中良幸税理士事務所 トピックス
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財産評価基本通達の一部改正

今月1日以後開始事業年度から法人税率が改正されました。一般の1年決算法人なら、来年3月決算から適用されます。

これに伴い、財産評価通達にも改正がありました。

◆財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
15.04.03 国税庁長官
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/150403/01.htm

取引相場のない株式の評価において、純資産価額の計算上法人税額等を控除しますが、この税率が改正されました。

(改正前)40% → (改正後)38%

これは、4月1日以後の相続、遺贈又は贈与から適用されます。法人税率改正

 
2015年4月23日 <5:15 >  田中良幸
 

東京国税局の新庁舎がお目見え

東京国税局が、現在の大手町から築地に移転します。朝日新聞本社の右隣、最寄駅は大江戸線の築地市場です。

建替えではなく、単独の10階建新庁舎です。写真は4月10日に撮影したもの。中は分かりませんが、外観は完成しています。

具体的な引っ越し作業はGWの連休中。5月7日から新庁舎で業務開始です。税理士試験の受験申込みも、同日以降は新庁舎です。

フル ページ写真

 
2015年4月14日 <22:24 >  田中良幸
 

税制改正法案が可決、成立

税制改正法案は、年度内ぎりぎりの3月31日に成立しました。

◆参議院 議案審議情報
件名 所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/189/meisai/m18903189003.htm

1)衆議院から受領/提出日 平成27年3月13日

2)財政金融委員会 議決日 平成27年3月31日

3)参議院本会議 議決日  平成27年3月31日
議決 可決
投票総数 237
賛成票  141
反対票   96

官報(特別号外)にも、昨日付けで載っています。

◆官報 平成27年3月31日付(特別号外 第11号)
https://kanpou.npb.go.jp/20150331/20150331t00011/20150331t000110000f.html

〔法 律〕
○地方税法等の一部を改正する法律(2)
○地方交付税法等の一部を改正する法律(3)
○所得税法等の一部を改正する法律(9)
○関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(10)

〔政 令〕
○所得税法施行令の一部を改正する政令(141)
○法人税法施行令等の一部を改正する政令(142)
○地方法人税法施行令の一部を改正する政令(143)
○相続税法施行令の一部を改正する政令(144)
○消費税法施行令等の一部を改正する政令(145)
○国税通則法施行令の一部を改正する政令(146) 他

 
2015年4月1日 <5:22 >  田中良幸
 

【続】国税庁の外れ馬券訴訟確定への対応

国税庁は「外れ馬券訴訟」の敗訴確定を受けての所得税基本通達の改正に向けて、昨日からパブコメによる意見を募集しています。

◆「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(競馬の馬券の払戻金に係る所得区分)に対する意見公募手続の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270009&Mode=0

上記に通達の改正案が掲載されていますが、現通達にカッコ書きと注書きを加えることにより対応しているようです。

しかし、この注書きは頂けません。この度敗訴したケースを細かく書き込み、これだけが雑所得でその他は一時所得とする内容です。例えば、インターネットを使わないとどんなに頻繁に売買しても一時所得ということです。

また、本文カッコ書きにある「営利を目的とする継続的行為」は今更通達に加えなくても、元々本法に明記されていることです。

◆所得税法 第34条(一時所得)

一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、★営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得★で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

私は、元々本法の解釈から納税者勝訴(雑所得)と考えていましたので、通達を改正する必要性を感じていません。強いて確認のために改正するのなら、カッコ書きのみ加え、注書きは加えない。これで十分と考えます。新通達

 
2015年3月26日 <5:30 >  田中良幸
 

国税庁の外れ馬券訴訟確定への対応

国税庁もやることが早いです。

3月10日、最高裁で納税者勝訴が確定した外れ馬券訴訟。

【争点】競馬当選金の所得区分
納税者  雑所得 ・・・・・・ 外れ馬券代も必要経費
国税当局 一時所得 ・・・ 当り馬券代のみ必要経費

一夜明け、HPを通じて早速このような発表がありました。
個人的には、法律以前の常識として、当然の結論だと思いますが。

◆最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01.pdf

1 最高裁判決の概要

競馬の馬券の払戻金はその払戻金を受けた者の馬券購入行為の態様や規模等によっては、一時所得ではなく、雑所得に該当する場合があり、その場合においては外れ馬券も所得金額の計算上控除すべき旨、判示しました。

2 従来の取扱い

競馬の馬券の払戻金については、払戻金を得るに当たって行った馬券の購入行為の態様や規模等にかかわらず、一律に「一時所得」として取り扱っていました(所得税法第34条第1項、所得税基本通達34-1)。

3 今後の対応

今後、判決の内容を精査し、パブリックコメントの手続を行った上で、所得税基本通達34-1を改正する予定です。

また、当該通達の改正は法令解釈の変更に当たることから、少なくとも判決と同様の馬券購入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方については、その所得を一時所得ではなく、雑所得として取り扱い、法令上、可能な範囲で是正を行うことが適当と考えています。

 
2015年3月12日 <5:38 >  田中良幸
 

役員の登記の添付書面等の改正

今日から、役員の登記の添付書面などが改正されます。

◆役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります
(平成27年2月27日から)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

1)役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。

役員の登記に住民票等が必要になりますので、インチキ住所では登記できなくなります。

2)商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。
現姓に加えて旧姓も登記できるようになります(カッコ書きが旧姓)。

鈴木 花子(佐藤 花子)

登記事項証明書は、誰でも取得できる公開情報。正しい情報で、分かりやすくという趣旨でしょうか。

 
2015年2月27日 <7:52 >  田中良幸
 

税制改正法案が登場

昨日、税制改正法案がお目見えしました。

◆所得税等の一部を改正する法律案
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/189diet/index.htm

法案が706ページ。その他、概要1ページ、要綱案44ページ、理由1ページ、全部併せて752ページです。

配布形式はPDFですが、DocuWorks文書としてOCRもかけておきました。

ただ、残念ながら、この時期に読み込む時間はまったくありません。

改正法案

 
2015年2月20日 <4:54 >  田中良幸
 

外れ馬券訴訟が納税者勝訴で確定へ

いわゆる外れ馬券訴訟ですが、最高裁での納税者勝訴が確定した模様です。

◆ネットで購入、「外れ馬券は経費」判決が確定へ
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150218-OYT1T50122.html

競馬の予想ソフトで大量に馬券を購入し、配当で得た所得約29億円を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(41)について、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、検察側の上告に対する判決を来月10日に言い渡すことを決めた。
(15.03.19 読売新聞)

争点は、所得区分が一時所得か雑所得かという点。偶然に手に入れた一時所得なら、当たり馬券代しか控除できませんが、継続的に行っている雑所得なら、全体の収入から全体の経費を控除するので、外れ馬券代も控除できるという違いです。

私見では、これだけの買い方をしているなら、当然雑所得になると考えていましたが、そのとおりになりました。専用ソフトを使ってシステマチックに売買を繰返し、1年に10億円近くも購入しているのだから、当前の結論と言えるでしょう。

国税当局も、もっと冷静に判断して欲しいですね。税務訴訟にかかるコストも国民の税金で賄われているのですから。

 
2015年2月19日 <11:52 >  田中良幸
 

美術品等の取扱い変更と償却資産税(続報)

今年1月より、法人や個人事業者が取得した美術品等の処理について改正があり、100万円の形式基準が設けられたことは旧知のとおり。

◆美術品等についての減価償却資産の判定
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/141200/index.htm

経過規定も用意されていて、昨年12月以前に取得した100万円未満の美術品等についても、今年1月以後開始する最初の年度に限り、減価償却資産に変更することができます。

ただし、減価償却資産に変更すると償却資産税の対象となります。12月決算法人や個人事業者の場合、平成27年12月期において変更するのであれば、平成27年度の償却資産税(H27.1.1基準)から早速該当することになり、2月2日期限の申告に含めるべきとして、忙しい対応が求められました。

この続報です。12月決算以外の法人についても、平成27年度の償却資産税から対応が必要ということが分かりました。

例えば、1月決算法人は平成28年1月期において減価償却資産に変更することが認められますが、平成27年度償却資産税の申告に含めていない場合にも、事後的に修正申告等により平成27年度から課税されるということです。

◆減価償却資産となる100万円未満の美術品等の平成27年度固定資産税(償却資産)の申告について
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html

(1)平成28年度に申告 ・・・ 平成27年度に遡及して課税
(2)平成27年度修正申告書を提出

 
2015年2月12日 <5:47 >  田中良幸
 

大量の税理士懲戒処分

処分件数

一昨日の官報に大量の税理士懲戒処分が公告されています。

◆15.01.30 官報(27~29ページ)
http://kanpou.npb.go.jp/20150130/20150130g00022/20150130g000220000f.html

処分件数は、税理士34名、税理士法人1社で、うち東京税理士会会員が14名、板橋支部会員1名(4月停止)です。

数の多さもそうですが、最も厳しい「禁止」(=資格剥奪)が最多というのにも驚きです。処分理由は、1)名義貸し、2)自己脱税、3)脱税指南がベスト3。

明日は我が身とならないよう、スタッフ一同肝に銘じて業務に当たっていきます。

 
2015年2月1日 <7:03 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説