田中良幸税理士事務所 トピックス
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ペット供養訴訟が確定

ペット供養を行っている宗教法人が争っていた税務訴訟で、最高裁の判決が出ました。

ペット供養が「収益事業」に該当するか否かという争点でしたが、該当するとの結論で、法人税が課税されることになりました。料金表に定価が定められていることなどが、人間の葬儀における布施など(対価性がないとされる)とは性格が異なると判断されました。

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■ペット供養、課税は適法 宗教法人の敗訴確定

 ペット供養は公益目的の宗教行為なのに「収益事業」とみなし課税するのは不当として、愛知県春日井市の宗教法人「慈妙院」が税務署に約670万円の課税処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は12日、課税を適法として原告の上告を棄却した。慈妙院の敗訴が確定した。

(08.09.12 日経新聞)

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2月前には、同じようにペット供養を行っている宗教法人の訴訟で、法人側が勝訴しています(最高裁確定)。

固定資産税に関する訴訟で、ペットの骨の保管施設は宗教施設に該当するか否かとの争点で、こちらは該当するとの結論で、非課税とされました。

争点が異なるとはいえ、同じペット供養を行う宗教法人の税務訴訟で勝訴と敗訴。痛み分けの結果となったのが、面白いところです。

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■回向院のペットの骨保管施設「課税処分は違法」確定・・・最高裁

 江戸時代の相撲興行などで知られる東京都墨田区の「回向院(えこういん)」が、ペットの骨の保管施設は宗教施設ではないとの理由で固定資産税など約138万円を課されたのを不服とし、都に課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は17日、都の上告を棄却する決定をした。

 都の課税処分を違法とした2審・東京高裁判決が確定した。

(08.07.23 読売新聞)

 
2008年9月16日 <5:35 >  田中良幸
 

円滑化法に関する政省令公布

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が、平成20年5月9日に成立していましたが、同法に関する施行令と施行規則も、パアブリックコメントに付された後、それぞれ公布されました。

 ◆平成20年8月1日 施行令公布
  ◆平成20年9月5日 施行規則公布
  ・民法の特例の施行日を、平成21年3月1日と定める。
  ・中小企業者の範囲を定める。

 ◆中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則について
 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/080905shoukei.html

上記サイトに、これらの条文の他、「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」などの様式も明らかとされています。

 
2008年9月9日 <4:16 >  田中良幸
 

グーグルマップの新機能「ストリートビュー」

航空写真まで見える、お馴染みのグーグルマップですが、8月5日、「ストリートビュー」という、さらに凄い機能が追加されました。

 ◆グーグルマップ
 http://maps.google.co.jp/

上記サイトの検索窓にどこかの住所を入れて「地図を検索」をクリックしてみて下さい。
ピンポイントで地図が出てくるのは当り前。

ここに何やら写真らしきものが写っているのが「ストリートビュー」。これをワンクリックすると拡大され、さらに「全画面表示」やズームアップ・ダウンも当然可能です。

この写真を左クリックしながら左右に動かしてみると、写真が360度回転して、向きが変わり、写真上にある矢印をクリックすると、その方向に写真の位置が動きます。

人の顔や看板にボカシを入れたりしていますが、バッチリ見えるものもあり、犯罪利用への心配など、早くもプライバシーの問題で大騒ぎだそうです。

ただ、この機能のエリアは、まだ全世界でもなく、日本全域でもなく、東京、大阪、札幌など大都市圏のみ。順次拡大していくそうです。

 
2008年8月7日 <5:47 >  田中良幸
 

ブラウザソフト”Firefox3”

インターネットの情報を見るときに使うのが、ブラウザというソフトです。

ウィンドウズ(マイクロソフト社)のマシンだと、インターネットエクスプローラ(同社)というブラウザソフトがついてきて、そのままこれを利用している方が圧倒的に多いですが、必ずしも最善のブラウザとは言えません。

20年6月にリリースされた”Firefox3”(Mozilla社)というブラウザが、非常に速い、軽いと評判です。Firefoxは、元々数々の受賞をしている優秀なソフトでしたが、新バージョン「3」の登場で、ますます評価が高くなっています。

インターネットエクスプローラしか使ったことのない方は、是非1度お試し下さい。
ダウンロードは、こちらから。

 ◆Firefox3
 http://mozilla.jp/firefox/

 
2008年7月31日 <5:34 >  田中良幸
 

平成20年度 税制改正の解説

財務省のHPに「平成20年度 税制改正の解説」が掲載されました。
いわゆる「改正税法のすべて」と同じものです。

 ◆平成20年度 税制改正の解説
 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kaisetsu20/index.html

PDFファイルとなっていて、目次を入れて全部で701ページ、容量は12.1MBあります。東京税理士会から冊子が届くのを待っていた時代に比べると、重さゼロgで持ち運べるようになって、楽になりました。

 
2008年7月15日 <8:36 >  田中良幸
 

レッツノートとiPhone

今月、携帯用ノートPCを買い替えました。5年間で5台目、いずれもパナソニックのレッツノートRタイプです。

画面は小さい(10.4インチ)ものの、軽くて(940g)、バッテリーの駆動時間が長い(7時間)のが、特長です。毎日持ち歩くのには、持って来いです。

昨日、話題のiPhoneが発売され、買う人のすごい行列ができたそうですが、仕事に使うことを考えると、チョイスできません。画面が3.5インチで、HDDの容量は8GBまたは16GBです。これに対して、私の買ったレッツノートR7は、250GBです。5年前に買ったR2は40GBでしたから、長足の進歩です。

メインメモリも2GBで、動作も快適。当分手離せません。

 
2008年7月12日 <8:47 >  田中良幸
 

大阪駅前の管理組合が申告漏れ

マンションの管理組合が、入居者に提供する駐車場についての収入について、収益事業と認定されたとのこと。

これは、かなり大きな問題です。ネットでも色々な意見が拾えますが、従来から、外部への賃貸でなければ収益事業に該当しないとする意見が多数派です。

全国幾多あるマンションの管理組合が、入居者からの駐車場収入を申告しているとは、想像できません。

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 大阪駅前第1~4ビルの各管理組合が大阪国税局の税務調査を受け、収益事業を課税対象に処理していなかったとして、平成19年各決算期までの5年間で計約8200万円の申告漏れを指摘されていたことが11日、わかった。無申告加算税などを含む追徴税額は計約2600万円とみられ、一部の管理組合は修正に応じたもようだ。

 ビルの管理組合は、法人税法上は法人とみなされ、収益事業を営んでいる場合には一般の企業と同様に法人税の課税対象となる。↓ 関係者によると、各駅前ビルでは、3階屋外スペースを利用して、入居者を契約者とする駐車場(計436台)を運営。各ビルで年間約1~2億円の収入があったという。

 各組合は、ビルの入居者が契約しているため収益事業と認識していなかった。しかし、区分所有者から賃借りしたテナントなどが契約しているケースもあったため、同国税局は、法人税の課税対象である収益事業の「駐車場業」を営んでいると判断したもようだ。

 
2008年7月12日 <5:46 >  田中良幸
 

電話加入権評価額の推移

 1日に路線価とともに、電話加入権の評価額も発表されました。

 国税局により少し金額が異なりますが、東京国税局の価額は、次のとおりの推移です。

  平成15年  13,000円
  平成16年  10,000円
  平成17年   5,000円
  平成18年   4,000円
  平成19年   3,000円
  平成20年   2,000円

 このペースだと、あと2年経てばゼロになってしまう計算ですが、どうなりますか。

 これだけ価値が下がると、法人等で資産計上してあるものも減額したいところですが、今のところ認められていません。

 
2008年7月12日 <5:39 >  田中良幸
 

電子申告数の水増し

最近は、署長が口を開けば、まず「e-Taxの推進要請」ですが、水を差すニュースですね。

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■税務署、電子申告数水増し 1400件署員自ら入力

 東京都や大阪府、広島県などにある10税務署で、署員らが、納税者本人が利用することになっている署内のパソコンの「国税電子申告・納税システム」(e―Tax)を使い、本人の申告情報を入力・送信していたことが分かった。結果として、e―Taxの利用率を内部で水増ししていたことになる。本人不在の「趣旨に反した利用」(国税庁)は全国で約1400件あったという。

 国税庁によると、問題があったのは東京国税局の7税務署と、大阪、広島、熊本の各国税局の1署ずつ。個人事業者らの納税者団体「青色申告会」の会員が同会に提出した申告書の控えなどを基に、本人不在の状況で、税務署員や同会の事務局員が署内のパソコンで入力・送信していた。署員らが残業したり、操作研修として入力・送信したりした署もあったという。

(10日 朝日新聞)

 
2008年7月10日 <7:23 >  田中良幸
 

平成20年分の路線価公表

本日、国税庁より、平成20年分の路線価が公表されました。
例年より1月早いタイミングです。

  平成15年分  平成15年9月10日(紙では8月1日)
  平成16年分  平成16年8月2日(以下、紙とHPが同日)
  平成17年分  平成17年8月1日
  平成18年分  平成18年8月1日
  平成19年分  平成19年8月1日
  平成20年分  平成20年7月1日

 ◆路線価図の閲覧コーナー
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/rosenka/rosenka.htm

路線価図のHP公表は、平成11年分から始まりました。
そして、9年目の今年から、税務署等での紙ベースでの提供はなくなります。
時代の流れを感じます。

 
2008年7月1日 <19:34 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説