田中良幸税理士事務所 トピックス
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プロ野球機構、7億数千万円申告漏れ

 日本プロ野球機構が税務調査を受けて、修正申告したとのニュースが流れました。

 同機構としては、日本シリーズやオールスター戦なんて何十年も続けてきたことなのに、何を今さらという感じでしょう。昨今、公益法人等に対する課税も強化されているという印象です。

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 日本野球機構は税制上の優遇措置がある公益法人ですが、主催する日本シリーズやオールスター戦の収入は課税対象の収益事業にあたります。

 関係者によりますと、日本野球機構は12球団が主催するペナントレースに派遣している審判員などの人件費を経費として売り上げから差し引いていたということです。

 東京国税局は、このペナントレースに派遣している審判員などの費用は各球団が負担しているものだとして、経費としての計上を認めなかった模様で、申告漏れの総額は去年までの4年間で7億数千万円で、追徴税額は過少申告加算税などを含めおよそ2億8000万円に上るということです。

(08.06.19 JNNニュース)

 
2008年6月19日 <5:50 >  田中良幸
 

三井住友海上火災がパートに退職金40万円

 退職金は、税制上優遇されています。勤続1年当たり40万円(20年超えたら70万円)という控除があり、5年務めて200万円受け取っても税金はかかりません。

 この退職金の特典と年間103万円(住民税は100万円)というパート給与の「壁」とを両立しようという狙いです。

 本来は給与とすべきものを退職金に付け替えていると認定される危険性もあると思いますが、これをクリアすればグッドアイディアです。

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 ■パート退職金、勤続5年で最大40万円に・・・三井住友海上火災

 三井住友海上火災保険はパート職員の退職金を能力に応じて大幅に引き上げる新制度を2008年度から導入した。

 勤続年数が5年の場合、一律2万円だったものが20万~40万円に増え、勤続10年の場合、一律42万円だった支給額が90万~180万円に増える。パート職員の大半は主婦のため、能力が高くても、夫が所得税の配偶者控除を受けられる年収103万円を超えないように勤務時間を調整したり、昇給しても勤務時間を減らして給与を抑えるケースが多かった。

 新制度は昇給分を切り離して積み立てることで、年収を所得税の配偶者控除の上限である103万円以内に抑え、積み立て分を退職時に一括して受け取れるようにした。

(08.06.03 読売新聞)

 
2008年6月4日 <5:58 >  田中良幸
 

大阪国税局幹部らに格安ゴルフ便宜

最近は、珍しくなくなりましたが、また国税職員の不祥事です。

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 大阪国税局の署長級幹部ら職員数十人が、会員権を持つOB税理士の紹介で、大阪府内のゴルフ場からプレー代を会員並みの割安料金にしてもらう便宜を受けていたことが、国税庁監察官の調査でわかった。OB税理士はニセ税理士事件に絡んで懲戒処分を受けた元幹部職員。

 国税庁監察官らが内部情報を基に、ゴルフ場の受け付け署名簿などから一緒にプレーした職員を特定し、すでに職員ら約30人を聴取したとみられる。

(08.05.23 読売新聞)

 
2008年5月28日 <7:47 >  田中良幸
 

メタボ健診費用が医療費控除に

 健康診断費用は、基本的に医療費控除の対象ではありませんが、一定のメタボ健診費用については控除の対象になることが明らかとなりました。

 ◆特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについて
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/080501/index.htm

 高血圧、動脈硬化、糖尿病について、所定診断基準を満たす者が特定保健指導を受けた場合の当該指導料(自己負担額)は、医療費控除の対象とする、という内容です。

 すでに指導を受けている人達には朗報かも知れませんが、まだの方は、指導を受けないようにすることの方が大事ですね。

 
2008年5月28日 <6:51 >  田中良幸
 

伊豆支部団体将棋大会で優勝!

 5月18日、伊豆高原「稲林」で開催された伊豆支部団体将棋大会に参加しま
した。東京蒲田支部の一員(5名1組)として参加し、5戦全勝で見事優勝。

 個人的には、苦戦もありましたが、元伊豆名人や元黒船名人を破って全勝。賞
状を頂いてきました。

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2008年5月18日 <12:22 >  田中良幸
 

「これからの資産防衛 地主さん!その土地ならもっと稼げます」(共著) 発売。

著 者:ナミキアカウントクラブ

【 概要 】
株が不安定な現在、人気のある資産運用法が土地活用です。 有効な活用方法に加え、節税方法も満載なので、相続対策や会社の社長さんも必読です!

 

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2008年5月2日 <18:18 >  田中良幸
 
 
 
 
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