田中良幸税理士事務所 トピックス
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公的年金の源泉徴収票の発行開始と電子データ発行

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公的年金の源泉徴収票の発行は、かつて1月下旬でしたが、段々と早くなっていて、今年は1月7日から発送が始まっています。

また、マイナポートタルにおいて、電子データでも受け取れるようになりました(22.12.28)。「紙なし」での確定申告、e-Taxとの相性抜群です。

◆「令和4年分公的年金等の源泉徴収票」の発送について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/1228.html?fbclid=IwAR1tVLfidzZ

<源泉徴収票送付スケジュール>

はがきの源泉徴収票は令和5年1月7日(土曜)から16日(月曜)にかけて、順次発送

◆確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshisofu_kojin/mynaportal.html

確定申告・年末調整に必要な日本年金機構からの通知書の電子データをマイナポータルの「お知らせ」で受け取れる電子送付サービスを開始しました。

受け取った電子データはe-Taxでの確定申告等や年末調整で利用することができます。

 
2023年1月13日 <7:44 >  田中良幸
 

所得税・消費税の納税地異動・変更の手続が不要に

納税地異動

今年から、所得税・消費税の納税地が異動・変更した場合に、その異動・変更届出書の提出が不要となりました。

「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」

「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」

納税地の異動・変更に伴い、所轄税務署が変更となる場合、振替納税利用者は改めて手続が必要でしたが、これも不要となり、所得税確定申告書第1表に新設された「振替継続希望」欄にて意思表示することとされました。

 
2023年1月6日 <5:18 >  田中良幸
 

所得税確定申告書様式の改訂

確定申告書 第1表 確定申告書 第2表

1月4日から、令和4年分の確定申告が始まりましたが、今年から申告書の様式が改訂されました。

 

これまで、A様式とB様式の2種類ありましたが、統一されて1つになりました。簡易版として用意されていたA様式が廃止された形です。

第1表の「1月1日住所」欄の下に、「振替継続希望」の欄も新設されました。納税地の異動があり、振替納税の継続を希望する場合には、ここで意思表示するだけで手続が完了することとされました。

 
2023年1月6日 <5:05 >  田中良幸
 

相続税の課税割合が9%台に

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毎年12月、国税庁から相続税の申告実績が発表されます。

この度発表されたのは、令和3年分です。

◆令和3年分 相続税の申告事績の概要
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf

【課税割合】 = 課税対象被相続人数/被相続人数

相続税は、平成27年に大きな改正がありました。基礎控除が4割カットという増税でした。

~平成26年  5000万円 + 1000万円 × 法定相続人数
平成27年~  3000万円 +  600万円 × 法定相続人数

この影響は大きく、課税割合は4%台から8%台へと、およそ倍増したのです。

その後、都市部を中心とした地価の高騰が続き、コロナでやや足踏みをしたものの、課税割合は上昇を続け、初めての9%台に乗りました。

それでも、100人中10人に足りません。相続税は、財産を残したエリートだけがお世話になる税金と言えます。

 
2022年12月22日 <4:07 >  田中良幸
 

令和5年度税制改正大綱が決定

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昨夕、防衛費増税で難産となっていた来年度税制改正大綱が決定し、発表されました。

内容は、追々じっくり検討していきましょう。

◆NISA拡充・恒久化、スタートアップ支援を強力に推進
与党税制改正大綱が決定

令和5年度与党税制改正大綱が12月16日、取りまとめられました。来年度税制改正大綱では成長と分配の好循環を実現するため、個人投資家の優遇制度「NISA」の抜本的な拡充・恒久化を行うほか、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化に向けた具体的な方策が盛り込まれています。

(22.12.16 自由民主党)

【令和5年度与党税制改正大綱】
https://www.jimin.jp/news/information/204848.html

 
2022年12月17日 <4:49 >  田中良幸
 

スマホアプリによる国税納付が始まる

スマホ1スマホ2

所得税確定申告の一部については、スマホ申告が可能となっていますが、12月1日より、国税のスマホアプリ納付が可能となりました。

[手続名]スマホアプリ納付の手続
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm

対象税目:全税目
金額限度:30万円
領収証書:発行されない。
手数料 :無 料

利用する決済業者によっては、ポイントも付加されます。

金額の制限がありますので、多額の納税には利用できませんが、ポイ活人間には歓迎される施策でしょう。

 
2022年12月9日 <9:56 >  田中良幸
 

消費税インボイス制度、小規模事業者に猶予措置の方向

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来月決定される令和5年度税制改正大綱に向けて、税制調査会の議論が盛んに行なわれています。

現在、来年10月にスタートする消費税インボイス制度について、対応に悩まされている中小事業者が多くいます。そんな中、11月18日の日経記事は、救世主の1つになるかも知れません。

キーワードは、1億円以下と1万円未満です。

◆小規模業者、インボイスなしでも税額控除 政府・与党
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA092BY0Z01C22A1000000/?fbclid=IwAR1-HDPTwELhBWHvdc5BtdVoRMLI83_Hgxml8e5debHwD9X3KhFGLioY-Ls

政府・与党は消費税の税率や税額を請求書に正確に記載・保存する「インボイス制度」を巡り、2023年10月の導入時に小規模な事業者向けの猶予措置を設ける調整に入った。仕入れ時にかかる消費税額の控除を、少額の取引ならインボイスがなくても受けられるようにする。中小零細企業の事務負担を軽くし、制度を円滑に導入できる環境を整える。

政府・与党は会計システムの導入には一定の期間がかかるとみている。このため数年間の時限措置として、一回の仕入れ額が少額な取引ではインボイスがなくても控除を受けられるようにする。

対象となる事業者の線引きと期間、取引額の上限は今後詰める。事業者は課税売上高で年1億円以下に絞る案がある。少額取引の額は1万円未満とする方向で調整する。

(22.11.18 日本経済新聞)

 
2022年11月20日 <6:16 >  田中良幸
 

「インボイス制度」が新語・流行語大賞にエントリー

流行語
年末が近づき、毎年恒例の「新語・流行語大賞」のノミネート語30が発表されました。

その2番に「インボイス制度」がエントリー。

令和5年10月に運用開始。インボイス発行事業者の登録申請は令和3年10月より始まっており、現在国税当局は早期登録を呼びかけています。

 

振り返れば、消費税の導入は平成元年4月。あれから34年が経とうとしていますが、インボイス制度はこれまで幾多行われてきた改正の中でも最大のものと思われます。経済活動にも大きな影響が出ると予想され、特に免税事業者にはハードルが高いので、問題山積です。

 
2022年11月7日 <3:45 >  田中良幸
 

110万円贈与の行方

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昨年度より、贈与税の基礎控除が廃止されるという噂がありましたが、実際には行われず、ペンディングとなっていました。

この度発行された「週刊納税通信」最新号のトップ記事によると、今年も基礎控除の廃止は行われないという見通しのようです。

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◆令和4年度税制改正大綱

わが国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されている。このため、将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある一方で、相当に高額な相続財産を有する層にとっては、財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能となっている。

今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。

あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。

(21.12.09 自由民主党)

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◆相続税対策の大定番
110万円贈与はなくならない

相続税対策の定番である年間110万円の非課税枠が、今後も存続される方針がほぼ固まった。相続税と贈与税一体化するとの観点から廃止がささやかれてきたが、政府税調と党税調の両税制調査会長がそろって「現実的に難しい」との認識を示した。

代案として、死亡前数年以内の贈与を相続財産として扱う「持ち戻し」の期間を現行制度の3年から延長する見通しだ。110万円の贈与枠がなくならないのはありがたい話だが、持ち戻しが延長されれば相続税対策としての生前贈与は前倒しせざるを得ず、現在の計画を見直す必要が生じる。

(週刊納税通信 22.10.24号)

 
2022年10月19日 <8:09 >  田中良幸
 

事業所得、雑所得の判定に新通達

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事業所得と雑所得の計算方法はほぼ同様ですが、損益通算や青色申告特例は事業所得でないと利用できないので、その差は大きい。

事業所得、雑所得の棲み分け方法として、国税庁が導入しようとした「300万円基準」。パブリックコメントを募集したところ、異例の数の反対意見が寄せられました。

これを受け、国税庁は新通達(案)を修正して、再度発表しました。

「300万円基準」が消滅した訳ではありませんが、事業所得との判定には、帳簿の作成保存が重視されます。

令和4年10月7日
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)
(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043

 
2022年10月9日 <5:41 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説