田中良幸税理士事務所 トピックス
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「e-Tax」利用者数が申告会場手続人数を初めて上回る

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e-Taxは、平成16年(2004年)に運用開始されて、今年で18年。

一貫して推奨してきた国税関係者にとっては、一つの目標達成でしょうね。

当職も、かつてe-Tax利用を推進をする立場にいました。内容は陳腐化していますが、平成22年(2010年)に書いた拙稿を紹介しましょう。

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◆確定申告 「e-Tax」利用者数が会場手続き人数を初めて上回る
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220623/k10013684931000.html

ことしの確定申告で、インターネットを使う「e-Tax」のシステムを自宅などで利用した人が440万人を超え、申告会場を訪れて手続きした人の数を初めて上回りました。

国税庁によりますと、ことし4月までに去年分の所得について確定申告をした個人事業主やサラリーマンのうち、税理士に依頼せずに自宅などでe-Taxを利用した人は442万人でした。

これは、去年の人数よりも38%多く、これまでで最も多くなりました。

一方、税務署などの申告会場を訪れて手続きした人は10%減って311万人となり、自宅などでe-Taxを利用した人が会場で手続きした人を初めて上回りました。

(22.06.23 NHK NEWSWEB)

 

 
2022年6月24日 <5:30 >  田中良幸
 

事業再構築補助金の結果発表

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6月9日、事業再構築補助金の令和3年度第5回公募分の結果発表がありました。

クライアントが6000万円の機械を購入する事業について、4000万円の補助金申請をサポートしましたが、申請事業が「採択」されました。

金額も大きいだけあって、申請も一筋縄ではいきませんでした。大量かつ緻密な資料を作成して申請し、1度「不採択」も経験し、再度申請して勝ち取ったものです。

社長に大変喜んでもらえて、当職も本当に嬉しいというより、ほっとしました。

 
2022年6月11日 <15:51 >  田中良幸
 

路線価の公表は7月1日(金)

路線価

路線価は、毎年1月1日を基準に計算され、7月1日に公表されます。

 

国税庁から、今年も同様であることが発表されています。

 

今年1年間の相続や贈与に適用されますが、コロナ禍において、果たして前年より上がっているのか否か。

 
2022年6月4日 <8:30 >  田中良幸
 

「申告書等情報取得サービス」開始

国税庁は5月23日より、従来からの「申告書等閲覧サービス」に加え、新たな「申告書等情報取得サービス」を開始しました。

◆申告書等の情報の取得について
https://www.nta.go.jp/about/disclosure/kojinjoho/shinkoku.htm

対象となる税目は所得税のみで、取得できる情報は、次の3帳票です。

1)所得税及び復興特別所得税確定(修正)申告書
2)青色申告決算書
3)収支内訳書

情報の新取得方法には2種類あります。

1)e-Taxメッセージボックスの受信通知からダウンロード
e-Taxにより確定申告書等を提出している場合
マイナンバーカード等による認証が必要
メッセージ格納から180日以内

2)「申告書等情報取得サービス」を利用
e-Taxまたは書面により確定申告書等を提出している場合
マイナンバーカードによる認証が必要

 
2022年5月25日 <15:55 >  田中良幸
 

事業復活支援金の申請期限が延長

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事業復活支援金の申請期限が5月末に迫る中、延長の発表がありました。

◆申請期限及び事前確認期限に関するお知らせ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520_2.html

事業復活支援金の申請期限を6月17日(金)まで延長しました。

また、6月1日から、一定の場合に認められる差額給付の申請も始まります。

(2022.05.20 中小企業庁)

 
2022年5月21日 <4:34 >  田中良幸
 

PayPayによる納税実践

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「キャッシュレス納付」の実践
~PayPayによる自動車税編~

1)都税事務所から届いた納税通知書(納付書)にバーコードが印刷されていますので、それをPayPayの「スキャン」で読み込みます。

2)スマホに自動車税の情報が表示され、「今すぐ支払う」と「支払い予約をして後で支払う」を選択できますので、後者を選択します。

3)カレンダーが表示されますので、納期限の5月31日を指定します。

4)「支払い予約を完了しました」と表示されます。

以上で手続完了。

「支払い予定の管理」で、事後確認もできます。

 
2022年5月15日 <14:33 >  田中良幸
 

「人間将棋」を初観戦

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4月16日(土)~17日(日)、山形県天童市で「人間将棋」が行われ、縁があって初めて観戦してきました。

17日には、藤井聡太竜王(五冠)が初参加するということで、事前に申込み、約20倍の抽選を通った人のみが入場できるということとなりました。

絶好の天候に恵まれ、満開の桜に囲まれた会場にて、市長の挨拶で始まり、大熱戦の末藤井聡太竜王が勝利。大いに盛り上がり、街を挙げての一大イベントは大成功に終わったようです。

 
2022年4月29日 <11:53 >  田中良幸
 

国側が路線価方式を否定した訴訟、納税者敗訴が確定

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財産評価通達によれば、土地の評価方法は路線価方式によることになっています。

しかし、路線価方式によって評価して申告したところ、国側が路線価方式を否定した方式で評価し直して課税し、訴訟にまで発展。そして4月19日、最高裁は路線価による申告を否定し、国税当局の追徴課税処分を妥当とした一、二審の判断を是認し、相続人側の敗訴が確定しました。

通達というものは、元々国税庁長官が国税職員に従うよう出している指示ですが、納税者側もこの通達を法律のように判断材料にしています。

しかし、同通達には6(この通達の定めにより難い場合)という項目があり、「著しく不適当」な場合には、この通達によらないとしています。めったに発動しないので、「伝家の宝刀」と呼ばれていますが、この刀を抜かれてしまったということです。

<更正内容>
課税価格 0円 → 8億9000万円
相続税額 0円 → 2億4000万円

「時価」と路線価との乖離を利用した節税は、古くから広く一般的に行われてきました。しかし、度を越すとこのようなことになります。

教訓:出る杭は打たれる。

◆財産評価基本通達 6(この通達の定めにより難い場合の評価)

この通達の定めによつて評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

◆令和2年(行ヒ)第283号 相続税更正処分等取消請求事件
令和4年4月19日 第三小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/091105_hanrei.pdf

本件各不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、上記事情があるものということができる。

したがって、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するということはできない。

 
2022年4月20日 <5:23 >  田中良幸
 

キャッシュレス納付宣言

キャッシュレスキャッシュ

 

国税も地方税も、納税方法が多様化してきました。

従来からの金融機関における現金納付、そして、振替納税(口座自動引落し)が従来からの方法。加えて、ダイレクト納付、クレジットカード納付、QRコード納付(コンビニ)など。

昨年度、国、地方自治体、金融機関、納税貯蓄組合、その他関係団体は、共同してこれを推進していることを、宣言致しました。

 
2022年4月12日 <10:17 >  田中良幸
 

e-Tax接続障害による特例延長は4月15日まで

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e-Taxのシステム障害が発生して4日、ようやく対応策が発表されました。

 

コロナ特例と同じく、1ケ月延長して、4月15日までとすることとなりました。
なお、3月19日から21日までは、メンテナンスにより利用できません。

 
2022年3月19日 <5:05 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
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