従業員名簿と関与先名簿の提出
税理士は、毎年税務署から、従業員名簿と関与先名簿の提出を求められます。
この法的根拠は、税理士法の規定にあります。
◆税理士法 第55条(監督上の措置)
国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
長らく、ペーパーで提出していましたが、現在ではe-Taxシステムが対応しましたので、ノーストレスで送ることができます。


