田中良幸税理士事務所 トピックス
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「株主リスト」が登記の添付書面に

株主総会の決議が必要な登記手続には、新たに「株主リスト」なるものの添付が必要となりました。この改正は、平成16年10月1日以降の手続から適用です。

下記サイトに分かりやすいフローチャートが載っていますし、株主リストのエクセルフォームもあります。

◆「株主リスト」が登記の添付書面となります
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては,添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。

(16.07.21 法務省)

 
2016年10月3日 <9:57 >  田中良幸
 
 
 
 
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