田中良幸税理士事務所 トピックス
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家賃支援給付金 借上社宅の取扱い

家賃支援給付金

借上社宅の場合、判断が分かれていました。

経産省の情報では、「転貸」している場合は対象外とあります。

◆経済産業省 よくあるお問合せ
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/6447/

Q4.社員寮・社宅については給付の対象となるのか?

法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住
まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上してい
るのであれば、原則として給付対象となります。他方、賃貸借契約に基づいて従
業員に転貸している場合は対象外となります。

では、会社が借上社宅の家賃の一部を役員や社員から徴収している場合はどうか? これについて、週刊税務通信8月31日号に、興味深い情報が載りました。

◆一定賃料徴収の社宅も対象

世間並みの家賃徴収なら“転貸”  ・・・・・・ 対象外
上記以外の家賃徴収なら非“転貸”  ・・・・ 対象(※)

(※)
経済的利益が給与課税されない負担金
固定資産税をベースとした「賃貸料相当額」を徴収
会社が家主に支払う家賃の50%相当額を徴収

世間並みの家賃を徴するなら、社宅の意味をなしませんので、実務上は対象となる場合が多いことでしょう。

 
2020年9月6日 <17:57 >  田中良幸
 
 
 
 
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