田中良幸税理士事務所 トピックス
トピックス

周辺業務, 気になるニュース

持続化給付金、家賃支援給付金の申請期限(条件付き延長)

持続化給付金、家賃支援給付金ともに、申請期限は本日までです。そして、特段の事情がある場合は、今月一杯まで延長されていました。

政府は、この方針を堅持する旨表明していましたが、緊急事態宣言が発出され、各界からの反発が高まり、期限前日の昨日、「事情がある方」という縛りがあるものの、さらに15日間延長することが決定しました。

◆持続化給付金 書類の提出期限の再延長に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

持続化給付金については、2020年12月までを対象としており、申請期限は2021年1月15日までです。

申請をお考えの事業者におかれては、早めに必要種類を準備して申請していただくようお願い申し上げます。

他方で、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長いたします。

加えて、書類の提出期限延長の申込期限を2021年1月15日から2021年1月31日まで延長いたします。

◆家賃支援給付金 申請期限について
https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html

家賃支援給付金の申請期限は、2021年1月15日(金)24時となっております。まだ申請がお済みでない方は、期限までに申請を完了いただくようお願いいたします。

なお、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日(日)24時まで追加の提出を受け付けます。

また、2021年1月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた方については、さらに2021年2月15日(月)24時まで追加の提出を受け付けます。

 
2021年1月15日 <11:44 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説