3月1日に、改正戸籍法が施行されました。
◆戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
相続の手続には、被相続人の生まれてこの方の戸籍証明書が必要となります。
生涯の中で、本籍が何箇所も移動している場合や、遠方の自治体にあった場合もありますので、すべての戸籍の入手に苦労してきました。
これが解消されました。「最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書を入手できる」とありますので、実務において画期的な改正です。
2024年3月3日 <4:29 > 田中良幸 |