田中良幸税理士事務所 トピックス
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ペット供養訴訟が確定

ペット供養を行っている宗教法人が争っていた税務訴訟で、最高裁の判決が出ました。

ペット供養が「収益事業」に該当するか否かという争点でしたが、該当するとの結論で、法人税が課税されることになりました。料金表に定価が定められていることなどが、人間の葬儀における布施など(対価性がないとされる)とは性格が異なると判断されました。

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■ペット供養、課税は適法 宗教法人の敗訴確定

 ペット供養は公益目的の宗教行為なのに「収益事業」とみなし課税するのは不当として、愛知県春日井市の宗教法人「慈妙院」が税務署に約670万円の課税処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は12日、課税を適法として原告の上告を棄却した。慈妙院の敗訴が確定した。

(08.09.12 日経新聞)

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2月前には、同じようにペット供養を行っている宗教法人の訴訟で、法人側が勝訴しています(最高裁確定)。

固定資産税に関する訴訟で、ペットの骨の保管施設は宗教施設に該当するか否かとの争点で、こちらは該当するとの結論で、非課税とされました。

争点が異なるとはいえ、同じペット供養を行う宗教法人の税務訴訟で勝訴と敗訴。痛み分けの結果となったのが、面白いところです。

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■回向院のペットの骨保管施設「課税処分は違法」確定・・・最高裁

 江戸時代の相撲興行などで知られる東京都墨田区の「回向院(えこういん)」が、ペットの骨の保管施設は宗教施設ではないとの理由で固定資産税など約138万円を課されたのを不服とし、都に課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は17日、都の上告を棄却する決定をした。

 都の課税処分を違法とした2審・東京高裁判決が確定した。

(08.07.23 読売新聞)

 
2008年9月16日 <5:35 >  田中良幸
 
 
 
 
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