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更新料訴訟、今度は高裁で有効との判断

同じ高裁段階で、今度は有効との判断です。

不動産業界の実務に大きな影響を及ぼす裁判ですから、最高裁での決着が待たれます。

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■賃貸住宅更新料、今度は「有効」 大阪高裁、別訴訟は「無効」

 賃貸住宅の更新料支払いを義務付けた契約条項は消費者契約法に違反するとして、大阪市の男性が貸主に支払い済みの更新料26万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。三浦潤裁判長は「更新料は消費者の利益を一方的に害するとはいえず有効」と判断し、請求を退けた一審・大津地裁判決を支持、男性側の控訴を棄却した。

 大阪高裁は8月、別の訴訟で「無効」の判決を言い渡しており、高裁レベルで判断が分かれた。一連の訴訟は「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」とする消費者契約法10条の規定に、更新料契約が当たるかどうかが主な争点。借り主側は上告する方針で、最高裁での判断が待たれる。

 三浦裁判長は当初の契約時に支払う礼金を「賃借権設置の対価」とし、更新料は「賃借期間の長さに応じて支払われる賃借権設定の対価の追加分や補充分」と定義した。

(29日 日本経済新聞)

 
2009年10月31日 <6:05 >  田中良幸
 
 
 
 
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