田中良幸税理士事務所 トピックス
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天皇陛下の生前退位に伴う相続税法改正

昨日、退位特例法が参議院で可決されて成立しましたが、税務問題も含んでいるんですね。

◆退位特例法成立でパワーワード「三種の神器は非課税」誕生
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1706/09/news111.html

私が昭和57年(35年前)に合格した税理士試験「相続税法」で学んだ条文です。相続税の非課税規定の筆頭に「三種の神器」が列記されています。

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■相続税法 第12条(相続税の非課税財産)

次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。

◆1 皇室経済法第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定

により皇位とともに皇嗣が受けた物

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これにより、天皇の崩御により継承される「三種の神器」には相続税が課からないのですが、贈与税には規定がなかったのです。

今回は、生前退位なので、「三種の神器」も生前継承、つまり贈与なのです。これにも、しっかり対応して、贈与税の非課税規定を設けるということです。

 
2017年6月10日 <5:57 >  田中良幸
 
 
 
 
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