田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

メタボ健診費用が医療費控除に

 健康診断費用は、基本的に医療費控除の対象ではありませんが、一定のメタボ健診費用については控除の対象になることが明らかとなりました。

 ◆特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについて
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/080501/index.htm

 高血圧、動脈硬化、糖尿病について、所定診断基準を満たす者が特定保健指導を受けた場合の当該指導料(自己負担額)は、医療費控除の対象とする、という内容です。

 すでに指導を受けている人達には朗報かも知れませんが、まだの方は、指導を受けないようにすることの方が大事ですね。

 
2008年5月28日 <6:51 >  田中良幸
 
 
 
 
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