田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

税制改正の手続に変化(要綱の省略)

従来の税制改正の流れは、こうでした。

 ×年12月    税制改正大綱(与党=自民党)
 ×+1年1月  税制改正の要綱(財務省)
 ×+1年1月  税制改正法律案
 ×+1年3月  同衆議院可決
 ×+1年3月  同参議院可決 → 法律成立

しかし、今年は、要綱の作成はなくなったようですね。
確かに、毎年の「大綱」と「要綱」は、そっくりさんでしたが。

特殊支配同族会社規定の廃止決定もそうですが、政権交代は、税制改正にもかなり影響が出てきています。

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 これまで、通常国会が召集される頃に閣議決定されていた「税制改正の要綱」は、今回の平成22年度税制改正に向けては出されないことがわかりました。

 すでに、税制改正大綱を内閣が閣議決定(12月22日)していることから、必要ないと判断されたといえそうです。

 ちなみに、前回の平成21年度までの税制改正における財務省大綱や税制改正要綱をみると、その内容は、前段階の与党税制改正大綱から、地方税法の改正事項をのぞき、国税関係の改正による増減収見込み額が付されたもので内容はほとんど同じものでした。改正項目によってはその後の調整などにより、若干、記述が追加されたりすることはありますが、要綱等は手続上のものともいえそうです。

(週刊税務通信 10.01.18 3098号)

 
2010年1月24日 <7:37 >  田中良幸
 
 
 
 
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