最高裁判決を受けての対応

6日の最高裁判決を受けて、早速翌7日付けで、国税庁から情報が出ています。

 ◆遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm

一先ず、同様の商品について、過去5年分は更正の請求ができます。

そして、野田財務大臣の記者会見での発言についても言及があります。
1)5年を超える部分の納税の救済、2)生保年金以外に相続をした金融商品についての取扱いについて、来年度の税制改正で対応するとのことです。