田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

異例の税制改正経過

毎年12月に税制改正大綱が発表され、それが翌1月に法案になり、衆議院と参議院での可決を経て、3月末には成立するのが、お決まりの税制改正パターンでした。

しかし、今年は違います。
完全なねじれ国会の影響で、衆議院では可決したものの、参議院では通らず、法人税等5%引下げをはじめとする大綱案が頓挫し、期限が切れると困るごく一部だけが3月間延長。

そして昨日、延長事項に多少の項目を加えた法案が、可決・成立しました。

これら以外の主要な事項については、改めて延長国会において審議されることとなりました。

以上の異例の経緯は、こちらに図解されていますので、参考まで。

 ◆平成23年度税制改正法案に係る法的手当て
 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/23kaisei-hotekiteate.pdf

 
2011年6月23日 <4:20 >  田中良幸
 
 
 
 
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