田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

更正の請求期間の延長

これまで、税務署長が更正できる期間は5年、納税者が更正の請求できる期間は1年でした。

平成23年度改正により、平成23年12月2日以後に法定申告期限の到来する国税については、更正の請求期間が5年に延長され、国側の手続可能期間と合致しました。

 ◆更正の請求期間の延長等について
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm

 

従来、更正の請求期間を徒過した場合には、法定外の手続として「嘆願書」という書類を、お願いベースで提出していましたが、今後は必要なくなります。

 

また、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する申告についても、嘆願書ではなく、「更正の申出書」を提出することにより、原則として更正してもらえます(上記サイト(注)参照)。

 

納税者にとって、朗報ですね。

 

 
2012年2月9日 <16:55 >  田中良幸
 
 
 
 
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