田中良幸税理士事務所 トピックス
トピックス

税務関係

新源泉徴収税額表

税務署から平成25年分源泉徴収税額表が届きましたが、内容は6年ぶりに改定されています。

◆平成24年分 源泉徴収税額表(平成19年分から不変)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm

◆平成25年分 源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

例えば、月額給与50万円、扶養家族3人として、税額を比較してみましょう。

 平成24年 14,830円
 平成25年 15,140円(+310円、+2.09%)

この改定は、復興特別所得税が加わっているからです。改めて復習すると、平成25年分~平成49年分までの25年間、所得税の2.1%を上乗せ課税するものです。勘違いしやすいですが、税率30%の人が32.1%(=30%+2.1%)になるのではなく、30.63%(=30%×1.021)になるということです。

果たして25年後まで生きているかどうか、生きていたとしても所得税を払っているかどうかも分かりませんが、復興特別所得税とはこれから長いお付合いになります。

 
2012年10月24日 <5:01 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説