田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

復興特別税と青色申告

復興特別所得税や復興特別法人税にも青色申告と白色申告とがあります。青色はなさそうに思えますが、復興財源確保法に青色申告の規定があります。

 第20条 ・・・ 復興特別所得税
 第58条 ・・・ 復興特別法人税

したがって、法人税について青色申告をしている法人には、青色の復興特別法人税申告書用紙が届きます(e-Tax利用法人には省略)。

では、復興特別税における青色申告の特典とは?

復興特別法人税の方には、法法130条2項(更正の理由付記)の準用があります(復興財源確保法58条3項)が、復興特別所得税の方には、見当たりません。

 
2013年4月28日 <21:57 >  田中良幸
 
 
 
 
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