田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

利子税のかからない所得税延納限度額(改正)

今年から延滞税、利子税の割合が下がっています。

現在、所得税確定申告シーズンですが、所得税延納を利用する場合に利子税のかからない延納限度額が大幅に上がっています。

 平成24年分  119,000円
 平成25年分  249,000円

【利子税のかからない所得税延納限度額】

 ◆延滞税の割合 (参考)
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm

【延納額】  1,000円単位

【利子税計算の端数処理】
 本 税  10,000円未満切捨て
 利子税   1,000円未満切捨て

◆本税119,000円の場合
 249,000円 × 1.9%(※1) × 77日(※2)/365日
                  =   998円 →     0円

◆本税120,000円の場合
 250,000円 × 1.9%(※1) × 77日(※2)/365日
                  = 1,002円 → 1,000円

(※1)
 7.3% > 特例基準割合1.9% → 1.9%

(※2)
 3月15日 ~ 6月2日 ・・・ 77日

 
2014年3月2日 <13:12 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
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