田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

マイカー通勤の非課税限度額が改正

マイカー通勤の非課税限度額が改正されました。

◆官報 平成26年10月17日付(第6396号) P.7
所得税法施行令の一部を改正する政令(三三八)
https://kanpou.npb.go.jp/20141017/20141017h06396/20141017h063960007f.html

10月20日から施行されますが、今年4月1日以後に受けるべきものから適用され、遡及支給も認められます。

 
2014年10月19日 <18:41 >  田中良幸
 
 
 
 
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