田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

財産評価基本通達の一部改正

今月1日以後開始事業年度から法人税率が改正されました。一般の1年決算法人なら、来年3月決算から適用されます。

これに伴い、財産評価通達にも改正がありました。

◆財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
15.04.03 国税庁長官
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/150403/01.htm

取引相場のない株式の評価において、純資産価額の計算上法人税額等を控除しますが、この税率が改正されました。

(改正前)40% → (改正後)38%

これは、4月1日以後の相続、遺贈又は贈与から適用されます。法人税率改正

 
2015年4月23日 <5:15 >  田中良幸
 
 
 
 
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