田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

本人へ交付する源泉徴収票等へはマイナンバーの記載不要

官報日税連の要望が通りました。

本日、所得税施行規則等が改正され、本人交付用の書類には個人番号の記載が不要になりました。

ベンダーは、番号入りと番号なしの帳票を出力し分けるソフトを作ることになるでしょう。

条文は、本日付け官報、号外P2に載っています。

◆官報
https://kanpou.npb.go.jp/index.html

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◆本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました(個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。)。

 
2015年10月2日 <12:20 >  田中良幸
 
 
 
 
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