田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

純資産価額計算上の法人税等の引下げ

このところ、法人税の税率引下げが続いています。

4月6日、相続税や贈与税における純資産価額を計算する場合、法人税等を控除しますが、その税率を改正する通達が出されました。

◆財産評価基本通達の一部改正について
http://goo.gl/lIccBi

ここに赤書きしたとおり、3年連続、併せると5%の引下げとなっています。16.04.06 財産評価通達の改正

 
2016年5月6日 <8:40 >  田中良幸
 
 
 
 
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