2016年5月6日 / 最終更新日時 : 2024年11月15日 田中 良幸 税務関係 純資産価額計算上の法人税等の引下げ このところ、法人税の税率引下げが続いています。 4月6日、相続税や贈与税における純資産価額を計算する場合、法人税等を控除しますが、その税率を改正する通達が出されました。 ◆財産評価基本通達の一部改正について http://goo.gl/lIccBi ここに赤書きしたとおり、3年連続、併せると5%の引下げとなっています。