異動届出書等のワンストップ化

納税地の異動が行われると、これまで異動前の税務署と異動後の税務署に届け出が必要でした。

これが、今月1日から異動前の税務署だけで済むことになりました。

今年度の税制改正大綱における「円滑・適正な納税のための環境整備」の1項目として、改正されたのです。

◆法人設立届出書等について、手続が簡素化されました
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm

~平成29年4月1日以後~

1)登記事項証明書の添付不要
2)異動届出書等の提出先のワンストップ化

1)、2)とも、税務署においてマイナンバー管理が可能になったからでしょうね。