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メダリストが受け取る報奨金への課税

報奨金

(記事は週刊「納税通信」より)

平昌オリンピックで、日本は史上最多のメダルを獲得できました。

メダリストには、JOCから報奨金が与えられます。

金メダル ・・・ 500万円
銀メダル ・・・ 200万円
銅メダル ・・・ 100万円

これらは、全額非課税とされています。かつて、水泳の岩崎恭子が中学生で金メダルを獲得したときに、一時所得として所得税・住民税が課税されたことに批判が出たことをきっかけに、新設された規定です。

JOC加盟団体からも報奨金が出る(金額は団体により異なる)ようで、最大300万円まで非課税とされているようです。

◆所得税法 第9条(非課税所得)

次に掲げる所得については、所得税を課さない。

◆14 オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年8月7日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和40年5月24日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの

◆所得税法施行令 第28条(非課税とされる金品の交付を行う財団法人日本オリンピック委員会に加盟している団体)

法第9条第1項第14号(非課税所得)に規定する政令で定める団体は、オリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一般社団法人又は一般財団法人のうち、その運営組織が適正であり、かつ、同号の金品の交付を適正に行うことができると認められるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

2 文部科学大臣は、前項の規定により一般社団法人又は一般財団法人を指定したときは、これを告示する。

一方、選手が社員として属している企業から受け取る報奨金は賞与扱いで給与課税。

それ以外のスポンサー企業から受け取るものは、一時所得となります。

 
2018年3月9日 <5:54 >  田中良幸
 
 
 
 
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