田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

(再)源泉所得税納付書の書き方(新元号)

3月末にUPされ、たった1日で削除されたチラシですが、文言が追加されて、再びUPされました。

◆改元に伴う源泉所得税の納付その記載のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf

31年3月(当初UP、削除)
31年4月(再UP)

<追加文言>
なお、上記設例は、原則的な記載方法を示したものであり、「年度欄」、「支払年月日欄」及び「納期等の区分欄」に記載いただく「年」については、新元号表記「01」を平成表記「31」と記載してご提出いただいても、有効なものとして取り扱うこととしています。納付書の書き方(新元号)新

 
2019年4月4日 <9:28 >  田中良幸
 
 
 
 
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