田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

キャッシュレス還元額の会計処理

キャッシュレス還元額の会計処理

キャッシュレス還元ポイントの処理について、大本営国税庁HPには、未だに明確なアナウンスは見当たりません。

私は、値引きと捉えて処理しようと考えていましたが、消費税不課税収入(※)と考えるべきようです。

(※)
法人・個人事業者 ・・・ 雑収入
その他の個人 ・・・・・ 一時所得の収入

ファミリーマート社では、事前公開した<予告>のレシートと<実例>のレシートでは表記方法が変わりました。

予告版には、10%/8%別のキャッシュレス還元後の支払金額が表示されていましたが、なくなりました。還元額を按分すること自体が、無意味だったものと思われます。

逆に、キャッスレス還元を扱う事業者の処理もありますが、別の機会にします。

 
2019年10月10日 <5:32 >  田中良幸
 
 
 
 
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