令和4年度の税制改正の骨格が決まりました。
<気になっていた点>
1)令和4年1月1日から施行されることとされていた電子取引についての電磁的保存義務について、2年間の宥恕規定が設けられました。
2)相続税・贈与税の課税方法について抜本的な改正の検討がされていましたが、「不断の見直しを行っていく必要がある」という結論で、先送りとなりました。