田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

所得税・消費税の納税地異動・変更の手続が不要に

納税地異動

今年から、所得税・消費税の納税地が異動・変更した場合に、その異動・変更届出書の提出が不要となりました。

「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」

「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」

納税地の異動・変更に伴い、所轄税務署が変更となる場合、振替納税利用者は改めて手続が必要でしたが、これも不要となり、所得税確定申告書第1表に新設された「振替継続希望」欄にて意思表示することとされました。

 
2023年1月6日 <5:18 >  田中良幸
 
 
 
 
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