2023年1月6日 / 最終更新日時 : 2024年11月15日 田中 良幸 税務関係 所得税・消費税の納税地異動・変更の手続が不要に 今年から、所得税・消費税の納税地が異動・変更した場合に、その異動・変更届出書の提出が不要となりました。 「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」 「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」 納税地の異動・変更に伴い、所轄税務署が変更となる場合、振替納税利用者は改めて手続が必要でしたが、これも不要となり、所得税確定申告書第1表に新設された「振替継続希望」欄にて意思表示することとされました。