田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

上場株式に係る譲渡所得や配当所得の課税選択

住民税

上場株式に係る譲渡所得や配当所得について、申告不要制度があり、申告する・しないの選択は、所得税・住民税毎に可能です。

高額所得者を除き、所得税で申告、住民税で申告不要という選択分けが有利なケースが多いのですが、この場合の申告書の記載方法です。

◆特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要制度
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/ocat2/ocat24/ocat241/cid602.html

令和4年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税及び復興特別所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)は「はい」を選択し、申告不要としない場合は、選択を「いいえ」に変更してください。

具体的には、確定申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○印を付すことにより、住民税について申告不要を選択不要を選択したことになります。

ただし、この選択分けは、昨年度の改正により、令和4年分(令和5年度住民税)が最後となっています。

 
2023年3月5日 <15:28 >  田中良幸
 
 
 
 
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