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税理士と監査法人が賠償金支払いで和解

クリスマスイブに、嫌なニュースを読んでいます。

どんな職業でも、ミスをすれば損害賠償で訴えられる時代です。税理士は、税務の専門家。もうすぐ新年を迎えますが、他山の石とします。

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■会計士らミスで税払い過ぎ  監査法人が和解

 顧問税理士や監査法人の公認会計士のミスで法人税を払い過ぎたとして、大阪市の不動産賃貸業者が約5900万円の損害賠償を求めた訴訟は23日までに、税理士と××監査法人(東京)が計約4100万円を支払うことで大阪高裁で和解した。負担額は税理士が3000万円、監査法人が約1100万円。

 1審は税理士だけに約4400万円の支払いを命じていたが、和解は監査法人の責任も認めた形。高裁は11月に和解勧告し、12月1日に成立した。

 1審判決によると、○○㈱の役員は2003年11月、法人税が一部非課税となる特例制度が適用されるか判定するため、××監査法人の公認会計士に自己資本比率の計算を依頼。会計士は「利益積立金」の額を使うべき所に、誤って「利益剰余金」を当てはめ、適用基準を満たさない数値となった。

 会計士のメモなどを見ながら計算した税理士もミスに気付かず、○○㈱は2年間で法人税計約5200万円を余分に納付。別の監査法人の指摘で判明した。 

(23日 共同通信)

 
2008年12月24日 <4:12 >  田中良幸
 
 
 
 
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