田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

裁判員に対して支給される旅費等の課税関係

半年後の来年5月21日から、裁判員制度が実施されます。

裁判員制度の仕組みについては、HP等に詳しく書いてありますが、ここでは税理士らしく税務の取扱いについて紹介します。

裁判員に対して支給される旅費、日当及び宿泊料は、次の取扱いになります。

【所得区分】
 雑所得

【所得の計算方法】
 支給を受けた旅費等の合計額 - 実際に負担した旅費等 = 雑所得の金額

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◆裁判員や裁判員候補者等として裁判所に行った場合に,交通費等は支払われるのですか。
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c10_1.html

 裁判員や裁判員候補者等になって裁判所に来られた方には,旅費(交通費)と日当が支払われます。
 また,裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない方には,宿泊料も支払われます。
 なお,旅費,日当,宿泊料の額は,最高裁判所規則で定められた方法で計算されますので(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則6条~9条),実際にかかった交通費,宿泊費と一致しないこともあります。

◆裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に対する所得税法上の取扱い
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/another.htm#a01

(3)裁判員等に対して支給される旅費等の所得区分
 以上のとおり、裁判員等に対して支給される旅費等は、労務提供の対価として使用者から受ける給付とはいえないから給与所得には該当せず、また、実費弁償的な対価としての性質を有していることから一時所得にも該当しない。

 したがって、裁判員等に対して支給される旅費等は、給与所得及び一時所得のいずれにも該当しないから、雑所得として取り扱われるものと考える(所得税法第35条第1項)。

(4)旅費等に係る雑所得の金額の計算方法
 雑所得の金額は、その年中の雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とされている(所得税法第35条第2項第2号)。

 したがって、旅費等に係る雑所得の金額の計算上、その年中に支給を受けた旅費等の合計額を総収入金額に算入し、実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額を必要経費に算入することとなる。

 
2008年11月22日 <5:09 >  田中良幸
 
 
 
 
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