田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

法人に係る利子割の廃止

法人に係る利子割の廃止
-平成28年1月から-

 平成28年1月以後に支払を受ける利子から、法人に係る利子割が廃止されました。

法人が銀行等に預けている預金に利息がつきますが、その利息は、20.315%の源泉所得税及び利子割が控除された金額です。

源泉所得税       15.315%
道府県民税(利子割)  5%     →    廃止
計             20.315%

◆住信SBIネット銀行
https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/mg_notice_150710_info

 

 
2016年1月5日 <16:50 >  田中良幸
 
 
 
 
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