田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

更正の請求とマイナンバー

マイナンバーは今年から運用開始。

国税申告書については、平成28年1月1日の属する年分、つまり平成28年分から記載が始まります。したがって、通常は来年申告する分からとなります。

◆税務関係書類への番号記載時期
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm

これは、一般的な期限内申告だけでなく、期限後申告や修正申告も同様です。

しかし、還付を求める更正の請求書は、取扱いが異なります。平成28年分からではなく、平成28年1月1日以降提出分からです。

根拠条文は下記。番号法附則12号で「従前の例による」とされているのは、平成27年分以前の「納税申告書」のみで、「更正の請求書」は含まれていません。

■国税通則法 第124条(書類提出者の氏名及び住所の記載等)

国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書その他の書類を提出する者は、当該書類にその氏名(法人については、名称。以下この項において同じ。)及び住所又は居所及び★番号を記載しなければならない★。

■行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 附則 第12条

1 納税申告書の提出に係る新国税通則法第124条第1項の規定は、第3号施行日(※)以後に課税期間が開始する国税に係る納税申告書について適用し、★第3号施行日前に課税期間が開始した国税に係る納税申告書については、なお従前の例による★。

(※)第3号施行日 ・・・ 平成28年1月1日

更正の請求書の様式は、下記で確認ができます。「平成27年12月31日までに提出」する場合に、旧様式(番号欄なし)を使用します。

◆所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

 
2016年1月11日 <6:19 >  田中良幸
 
 
 
 
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