田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

消費税申告書の新様式

消費税新様式

3月28日の令和5年度税制改正法成立により、消費税の免税事業者がインボイス発行事業者登録をした場合の「2割特例」が、3年間の経過措置として設けられます。

 

3月31日、これを踏まえた消費税申告書の新様式が公表されました(原則課税、簡易課税とも)。

 

右中段に「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」欄が新設され、申告時にここにチェックを入れるだけで、同規定を適用することができます。

 
2023年4月9日 <14:43 >  田中良幸
 
 
 
 
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