2023年4月9日 / 最終更新日時 : 2024年11月15日 田中 良幸 税務関係 消費税申告書の新様式 3月28日の令和5年度税制改正法成立により、消費税の免税事業者がインボイス発行事業者登録をした場合の「2割特例」が、3年間の経過措置として設けられます。 3月31日、これを踏まえた消費税申告書の新様式が公表されました(原則課税、簡易課税とも)。 右中段に「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」欄が新設され、申告時にここにチェックを入れるだけで、同規定を適用することができます。